社長の高級スーツに会社が補助

必要経費になるの?


 経営者は身なりに無頓着ではいられない。辞職した都知事の一連の発言のなかで、「二流、三流だと思われると、『その程度なら会わない』と相手に判断されてしまう」という言葉にだけは、共感できる社長もいたようだ。

 

 特に新商品や新プロジェクトを宣伝するためにメディアに露出する機会がある社長であれば、高級スーツの一着や二着は業務上必要なものになる。

 

 こうした「見た目」のために必要な費用は税務上、社長に経済的利益があるとみなされず、会社の備品として費用処理できる。ただし、スーツは私用としても着用できるので、業務に必要なものかどうかを税務調査で疑われるおそれがある。業務用と立証するためには、「テレビ番組の収録で着用した」などの具体的な用途を明らかにしておかなければならない。

 

 会社の備品として費用処理できる「衣装」は、減価償却資産となる。1着の価額が10万円以下ならば一括で費用処理、10万円を超えるスーツの場合は2年間で減価償却する。(2016/07/04)