社長が会社に貸したお金は相続財産

黒字企業は長期計画で解消を


 資金繰りが厳しくなったときの当座の運転資金として、社長個人が会社にお金を入れるというケースは珍しくない。オーナー企業であればこうした〝借金〟を繰り返し、気が付けば数千万円に膨らんでいるということも珍しくはない。

 

 会社への貸付金は、社長の身に何かが起こって相続が発生すれば、そのすべてが相続財産として課税対象となる。借金のツケが数千万円の税負担に化けてしまうわけだ。

 

 赤字の会社であれば、社長に債権放棄をさせた上で、それによって会社に生じた債務免除益を繰越欠損金と相殺していくという方法がある。数年にわたって赤字の範囲内で債権を放棄していくことで、債務免除による法人税負担を負わずに済む。

 

 黒字企業が法人税負担を抑えながら社長借入金を解消していくには、ある程度長い時間をかけての対策を余儀なくされるかもしれない。一つの手としては、設備投資など大きな支出のある年に、債権放棄のタイミングを合わせて両者を相殺するという方法がある。また生命保険を使って、年々支払う保険料のうち損金とする額と同額を債務免除してゆき、満期を迎えたあかつきには、会社が受け取る保険金から残額を返済するというやり方も考えられる。

 

 同じ保険でも満期保険金の受取人を社長にして、会社が支払う年々の保険料という形で借金返済し、それと同額を債務免除していく手法もある。この方法では満期を迎えた時に保険金という一時所得が社長に発生する点に注意したい。

 

 また、債権にかかる相続税負担と債務免除益にかかる法人税負担を比べた上で、あえて法人税を受け入れるというのも一つの考え方かもしれない。相続財産や会社の規模にもよるが、中小法人には法人税の軽減税率が認められているため、相続財産が3千万円超であれば法人税のほうが「お得」というケースも多い。

 

 どの解決策を採用するにせよ共通しているのは、今日明日にすぐできる方法ではないということだ。会社の経営計画とも照らし合わせながら、他の相続対策と組み合わせて進めていくことが求められる。数十年かけて膨らんだ会社への貸付金をうまくゼロにするためには、相応の時間をかける必要があることを認識しなくてはならない。(2018/04/26)