社宅を無料で借りると給与課税

240㎡が〝豪華〟の分かれ目


 社員や役員が社宅を無料で借りていると給与課税の対象になる。給与に代えてその家に住む権利を「経済的利益」として受け取っているとみなされるためだ。経済的利益とは、使用者から受ける金銭以外の物または権利のことをいう。

 

 家賃を一定額支払っていれば給与課税されないが、その基準として、床面積や固定資産税課税標準額を用いて算出する「通常の賃貸料」が所得税基本通達で定められている。役員であればその額、社員であればその5割が給与課税されない。

 

 通達が定める賃貸料は実勢価格より低くなるが、その社宅が一般的に貸し出されている社宅と比べて豪華なものなら、それに見合った〝家賃〞を支払っていなければ給与所得として課税される。

 

 税務上では、床面積が240㎡を超える住宅を「豪華な社宅」と定めている。240㎡以下の住宅ならば、給与課税されない家賃は基本通達で定める賃貸料となるが、プール設備や地下室にワイン保管室があるような社宅は税務上の豪華な住宅になり、時価を会社が受け取ってないと給与課税される。国税当局は豪華社宅の判断について、「取得価格や内外装の状況など各種要素を総合的に勘案して判定する」としている。(2017/02/04)