社員がマイカーで営業

給与課税の対象とならないように費用負担を


 営業社員の自家用車を会社の業務に使用し、クルマの維持に掛かる費用やガソリン代の全額を会社が負担した場合、基本的に給与課税の対象となるので注意が必要だ。

 

 ただし、会社の業務に使用したことが明らかで、かつ1㎞当たりの走行費を合理的に算出したうえで実際の走行距離に基づいて維持費用やガソリン代を支払っているなら、所得税は非課税となる。

 

 営業日報などで走行距離をきちんと管理するなど証拠を残しておくようにしたい。なお、会社が社員に自家用車の借上料を支払う場合、社員にとっては資産の賃貸による対価となるので、雑所得の総収入金額に算入する。(2020/04/20)