相続税にも時効はある?

しかしカンタンには逃げ切れない!


 相続税にも時効がある。相続税を申告しなかった人のうち、「善意の相続人(申告すべき事実を知らない人)」の場合は5年、「悪意の相続人(申告すべき事実を知っていた人)」でも7年が相続税の時効期間となっている。

 

 しかし、時効をあてにして申告しないのは決して得策でない。税務署は財産が相続されたことを、ほぼ確実に見つけることができるからだ。故人の生前の所得や財産の申告記録により容易に判明してしまう。

 

 相続税の支払いは、遅れるほど相続人を厳しい状況に追い込んでいく。まず、納付期限を過ぎると、「延滞税」という追徴課税が課せられる。また、「無申告加算税」という罰則の対象にもなる。加算税は、後で気づいて自主申告したケースであれば税金総額の5%で済む。しかし、申告期限後に相続税の申告漏れを税務署に指摘されると、15%が課税される。納付税額が50万円を超える部分に対しては20%課税となる。

 

 相続税の申告をせず、財産や証拠書類を意図的に隠したときは無申告加算税では済まなくなり。「重加算税」として税金総額の40%が課せられる。相続税からは、やはり逃げ切れないようだ。(2018/02/27)