親より先に子どもが死亡したときなど、本来相続人になる人が被相続人よりも先に死ぬと、死亡した相続人に子がいればその子(被相続人の孫)に相続権が移転する。これを「代襲相続」という。
孫が死亡していればその子(被相続人のひ孫)が再代襲相続として相続人になり、子や孫、ひ孫などの直系の子孫には次々と代襲相続の権利が移る。
一方、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる親族構成で、その兄弟姉妹が先に死亡しているのであれば、被相続人の甥や姪が代襲相続人になるが、このケースでは再代襲相続が認められず、甥や姪の子が相続人にはなることはない。(2017/01/13)