会社の後継者である長男が遺産分割協議で全自社株を相続したものの、後になって次男も経営を手伝うことになり、その責務に合わせて次男にも一定数の株を渡すことになったとする。そこで遺産分割をやり直し、株の取得割合を見直すこととした。
遺産分割協議のやり直しが相続税の申告前なら、新たな協議に基づき相続税を申告すればよい。迷いやすいのがすでに申告済みの場合だ。加算税の対象となる「相続税の修正申告」が必要にも思えるが、正しくは「贈与税または譲渡所得税の申告」をすることになる。
税法上、遺産分割協議のやり直しによる財産の移動は、贈与または譲渡とみなされるためだ。なお、不動産に関して遺産分割協議のやり直しをすると、贈与税または所得税に加え、名義変更に伴う登録免許税、不動産取得税も発生する。(2019/01/17)