生命保険も差し押さえの対象に

覚えておきたい「介入権」


 期限内に税金を納付できないと、国税当局に財産を差し押さえられてしまうことがある。その際、比較的現金化しやすい不動産や自動車、貴金属などから順に差し押さえられる傾向にあるようだ。

 

 財産としてのモノがないゴルフ会員権や特許権なども換金できるものであれば差し押さえの対象となり、もちろん生命保険契約も例外ではない。生命保険契約が差し押さえられる場合、大きく分けて、すでに何らかの保険事故が発生して支払いを待っている段階の契約と、まだ保険事故が発生していない契約の2種類に分けられる。そして、この2つでは扱いが大きく変わってくる。

 

 前者であれば、保険金の請求権はすでに受取人固有の財産として扱われる。例えば会社が消費税を滞納してしまったときに、会社が契約者として保険に加入していても、受取人が社長個人であれば差し押さえの対象とはならない。なぜなら税金を滞納したのは会社であって、社長個人ではないからだ。

 

 反対に誰か他の人が加入して保険料を支払ってきた生保であっても、会社が受取人となっているなら差し押さえられる可能性がある。

 

 まだ保険事故が発生していない生命保険については、解約する権利や解約返戻金を受け取る権利はまだ契約者にある。そのため滞納した会社が加入した保険であるなら、受取人が社長個人であっても、差し押さえの対象となる。

 

 年齢や既往歴などによって新たに別の保険に加入できないケースなど個々の事情に配慮して差し押さえが認められない例外はあるものの、原則として加入中の生命保険は差し押さえ対象になると考えていいだろう。

 

 保険金の受取人からすれば、自分には何の非がなくても、受け取れるはずだった保険金が国税当局に差し押さえられてしまうのだからたまったものではない。そのため保険法ではこうした状況に陥ったとき、債権者である国税当局に1カ月待ってもらい、その間に解約返戻金に相当する額を納めることで、保険契約を継続できる「介入権」を受取人に認めている。

 

 保険商品によっては解約時期によって返戻金の額が大きく変わることもあるため、介入権を行使して契約を維持することも一つの選択肢だが、多大な資金を用意しなければならないため、利用のハードルは高そうだ。

 

 なお、国税当局の目的は滞納分をなるべく早く徴収することなので、差し押さえた保険はすぐ解約されて返戻金に形を変える。そのため、返戻金のない掛け捨て保険が差し押さえの対象となることはほぼない。(2018/09/21)