生命保険の相続非課税枠

相続放棄した人もカウント可能


 生命保険の死亡保険金は相続税の課税対象だが、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられている。例えば妻1人、子2人なら法定相続人3人で1500万円の生命保険金を相続財産から差し引けるため、生命保険は他の財産に比べてかなり有利といえるだろう。

 

 注意したいのは、この1500万円は相続人1人ずつに与えられた非課税枠ではなく、それぞれが取得した保険金の割合に応じて按分するという点だ。前述の妻1人子2人のケースで保険金が2千万円、妻がそのうち半分に当たる1千万円を取得していたとすれば、妻の非課税枠は1500万円の半分の750万円となる。妻が取得した1千万円のうち750万円が差し引かれ、250万円が相続税の課税対象となるわけだ。(2016/05/27)