生保の受取人を変更せず

相続発生後でも受け取りは可能


 独身時代に親を受取人としていた生命保険。結婚後も受取人を妻子に変更にしないまま夫が急死してしまった。

 

 この場合、親が「残された妻子が受け取るべき」として保険金を妻に渡しても、「生命保険金は受取人固有の財産」という相続税法の規定に基づき、保険金が親に支払われた時点で相続税が、さらに親から妻子に渡された時点で贈与税がかかってしまうのだろうか。

 

 相続税に関する取り扱いを定めた基本通達では、受取人の変更手続きがなされていなかったことに「やむを得ない事情」がある場合には、名義人以外の受け取りを認めるとしている。

 

 冒頭に上げたような〝うっかり〞による失念でも、やむを得ない事情として認められ、相続税と贈与税が二重課税されることはない。もちろん妻子には受け取った生命保険金の分だけ相続税がかかることになるが、「法定相続人の数×500万円」という生命保険の非課税枠が使える。

 

 もちろん、だからと言って受取人の変更をしなくていいということではない。受取人の変更が認められるには、契約上の受取人である親が同意しているなど、関係者の合意があることが前提だ。誰か一人が難色を示したり、また離婚した妻から現在の妻に名義変更をするのを忘れていたりというようなケースだと、トラブルになりやすい。家族関係に変化があった際には忘れずに変更するようにしたい。(2020/08/14)