火災の損害保険金

棚卸資産の補償分は事業所得


 損害保険金のうち、火災など突発的な事故によって資産にダメージを受けたときに取得する保険金には原則的に所得税は課税されない。

 

 しかし、商品などの「棚卸資産」の損害をカバーする保険金は、突発的な事故が原因であっても、事業所得の収入金額として計算しなければならない。

 

 店舗兼住宅が火災で全焼し、加入していた火災保険から、住宅、家財分として1千万円、商品、店舗分として2千万円、合計3千万円の保険金を受け取ったとする。商品と店舗の補償分として受け取った2千万円のうち、商品の損害分をカバーする保険金額は、事業所得の収入金額に算入する。残りの金額(店舗の補償分)と、住宅、家財に関する保険金1千万円については、その額が損害額より多くて利益が発生しても課税されない。(2016/09/30)