本社移転で優遇税率

拡充型より移転型が節税額大


 今回の税制改正大綱には、東京から地方へ本社機能を移転した企業に対する税負担軽減策として「地方拠点強化税制」の拡充が盛り込まれた。2018年度より、これまで対象外となっていた大阪市、京都市、神戸市、名古屋市など近畿・中部圏の中心部への移転も軽減対象となる。

 

 「拡充型」と「移転型」で優遇される税率が異なる。拡充型は、地方で本社機能を拡充する事業者が適用できる。地方に本社を置く企業がその本社を増築したり、東京23区以外に本社を置く企業が地方に移転したりするケースに該当する。拡充型でのオフィス減税では、増築や移転をした建物などの取得価格に対して、15%の特別償却か4%の税額控除を選択できる。対象となる建物は、中小企業の場合、事務所・研究所・研修所の建物、建物付属設備、構築物で、取得価格が1千万円以上のもの。

 

 一方、移転型は、東京23区から地方に本社機能を移転する事業者が適用できる。拡充型と条件は同じだが、移転型はより節税額が大きい。建物などの取得額に対して25%の特別償却か7%の税額控除を選択できる。(2018/02/26)