新株割当によって社員が受け取る利益は「給与所得」として課税される。
会社として新たに株を発行して、事業の元手を増やすことになり、それに伴って社員に新株を割り当てたとする。増資時の株価(時価)は1株あたり700円だったが、社員の払い込み金額は100円に設定した。新株の譲渡には制限を設けていない。この新株割当で社員が受ける1株あたり600円の利益は給与所得として課税される。
取引先や金融機関、自社の役職員などに募集株式を割り当てる「第三者割当増資」で取得した株式は、通常は一時所得になり、受け取った利益から「取得費」と「譲渡費用」、「特別控除50万円」を引いた額に課税される。しかし、株式を取得できるのが社員だけなら、時価と払込金額の差額に給与課税される。(2017/02/24)