仏具や墓石など祭祀供養の礼拝にまつわる財産は、相続税が非課税となっている。礼拝の対象として住宅の敷地内に設けられている神の社(やしろ)や祠(ほこら)も同様で、その社や祠がある土地にも相続税は課税されない。
2012年まで、土地に限っては課税対象だったが、裁判所で納税者の主張が認められ、同年7月以降は課税対象から外された。非課税となる土地は、日常的な礼拝の対象とされているご神体と密接不可分のものに限られる。
ここでいうご神体とは、不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷などで、親族もしくは地域住民の信仰の対象とされているものを指す。社の土地を非課税にするには、その土地が礼拝に必要であることを証明する必要がある。具体的には、社や祠がコンクリートの土台で土地に固定されていて移動できないことや、土地の一部を参道として使っていることなどを証明することになる。(2018/11/09)