宗教法人の宝物館

法人税は非課税、消費税は課税


 宗教法人は株式会社などの通常の法人と同様に、消費税の課税対象であるサービスの提供や資産の譲渡をすれば、消費税の納税義務を負う。

 

 一方、法人税については、宗教活動で得たお金には基本的に課税されないが、法人税法施行令で列挙された「物品販売業」「不動産貸付業」「旅館業」など34種類の事業(収益事業)で得た所得は法人税の課税対象になる。

 

 宗教法人が所得を得た事業のうち、法人税は課税されるが消費税は課税されないものがある。代表的なのが宝物館の運営事業だ。宗教法人が常設宝物館を開設し、所蔵品や保管受託品を観覧させ、入館料を受け取る事業は収益事業に該当せず、その所得に法人税は掛けられない。しかし、消費税法上は非課税と規定されていないため、消費税を納める必要がある。

 

 なお、宗教法人のうち、前々事業年度の課税売上高が1千万円以下の法人(免税事業者)は消費税を納める必要はない。(2016/11/07)