妻が管理・運営するアパート

夫の名義なら、その不動産所得に


 夫が自分名義の土地に賃貸用のアパートを建築し、妻に管理を任せたうえ、入居者と取り交わす賃貸借契約書の名義も妻にしたとする。妻が主体的に不動産経営に関わっているかたちだが、このアパート経営で得る不動産所得は、夫のものとして申告しなければならない。

 

 資産によって生み出される収益は、その資産の実際の権利者のものになると通達で定められている。土地や建物の所有者は夫であるため、たとえアパートの貸付名義者や管理人が妻であっても夫の不動産所得になる。

 

 なお、アパート経営が事業的な規模であれば、夫は妻に働いてもらった分を所得から控除できる「専従者給与制度」を利用できる。(2016/12/28)