夫婦共同で住宅購入

持分割合で贈与に


 共働きの夫婦が共同で住宅を購入する場合、実際の購入資金の負担割合と、所有権登記による持分割合が異なっているときには、贈与があったとみなされて贈与税の対象になることがある。

 

 総額3千万円の住宅で、夫が2千万円、妻が1千万円の資金負担をしたときに、所有権の登記では夫と妻それぞれの持分を2分の1としていたとする。所有権でみると、それぞれ3千万円の2分の1の1500万円を持っていることになるが、妻は購入のための資金を1千万円しか負担していないことから、差額の500万円については夫から妻へ贈与があったとみなされ贈与税が掛けられる。

 

 また、名義を夫にしたマンションのローンを共働き夫婦が連帯して返済したときも同様で、返済の年ごとに妻から夫に贈与があったとみなされる。共働きの収入から毎年拠出する場合、その年の返済額に、夫婦の所得の合計に占める妻の所得割合を乗じた金額がその年の贈与額となる。

 

 総務省によると、平成25年時点の日本の総住宅数は6063万戸で、空家率は13 ・5%と過去最高だったという。(2016/06/03)