太陽光発電設備に償却資産税

家屋一体なら固定資産税


 買取価格が下がったことで一時期のブームは去ったとはいえ、災害対策目的から売電目的まで、様々な理由で太陽光発電を始めようと考える人は少なくない。

 

 太陽光発電で一定の利益が出れば所得税や法人税を納める必要が出てくるのはもちろんのこと、設備を維持する上でも所有者には税負担が課される可能性がある。原則として、太陽光発電を行うために必要な装置には償却資産税がかかる。これを申告していない人は意外に多い。そもそも太陽光発電の設備が償却資産に該当することを知らないというのが、その理由のようだ。

 

 個人事業主や法人は、設置した設備のワット数に関係なく全てが償却資産税の対象となるが、業務用だけでなく個人用であっても、電力が10キロワット以上になると売電事業用資産として扱われ、償却資産税を支払う義務が生じる。

 

 個人宅に太陽光発電設備を設置しているケースで注意したいのが、発電設備が家屋と一体化しているかどうかだ。一体化していれば「ソーラーパネル」と「架台」は家屋として固定資産税が課税される一方、その他の機器は償却資産として課税される。発電設備を架台に乗せて屋根に設置しているなら、ソーラーパネルを含むすべてが償却資産と判定される。

 

 固定資産税や償却資産税を課税する市区町村は、両税の賦課期日である1月1日時点での資産状態を確認するため、年末年始にヘリコプターや小型飛行機で空撮を行っている場合がある。空から航空写真を撮影し、それを基に土地の実際の利用状況を確認しているわけだ。

 

 土地と家屋だけでなく、屋根の上に設置されている太陽光発電や、野立てタイプの太陽光発電が設置されているかどうかも把握するという。もし太陽光発電設備を持っているにもかかわらず申告をしていなければ、役所から電話がかかってきて申告を促されることになり延滞金などの負担が生じてしまうこともあり得る。(2019/07/08)