太陽光発電設備にも課税

固定資産税・償却資産税の対象


 太陽光発電による電力を売電したことで一定の利益が出た場合には、所得税や法人税を納める必要がある。さらに、設備を維持する上でも発電設備の所有者には税負担が課される可能性がある。

 

 原則として、太陽光発電を行うために必要な装置には償却資産税がかかる。これを申告していない人は意外に多い。個人事業主や法人は、設置した設備のワット数に関係なく全てが償却資産税の対象となるが、業務用だけではなく個人用であっても、発電量が10キロワット以上になると売電事業用資産として扱われ、償却資産税を支払う必要が生じる。

 

 個人宅に太陽光発電設備を設置しているケースでは、発電設備が家屋と一体化しているかどうかに注意する必要がある。一体化していれば、その設備は「家屋の一部」として扱われ固定資産税が課税される。発電設備を架台に乗せて屋根に設置しているのであれば、ソーラーパネルを含むすべての設備機器が償却資産と判定される。

 

 つまり、発電設備と家屋が一体化しているケースでのみ、発電設備に固定資産税を課される可能性が生じる。固定資産税や償却資産税を徴収する市区町村は、両税の賦課期日である1月1日時点での資産状態を確認するため、年末年始にヘリコプターや小型飛行機で空撮を行っている。

 

 航空写真を撮影し、それを基に土地の実際の利用状況を確認しているわけだ。そこでは土地と家屋だけでなく、屋根の上に設置されている太陽光発電パネルや、野立てタイプの太陽光発電パネルが設置されているかどうかも把握されるという。(2020/11/30)