相続が発生すると、亡くなった人が持っていた資産には相続財産としての評価が付けられる。その価額に応じて、遺産の取得者には相続税が課されることになる。財産の評価ルールは、国税庁の規定した「財産評価基本通達」により、現金なら金額がそのまま評価額になるが、それ以外は財産の種類によって詳細に算定方法が定められている。
評価方法は財産の種類によって異なるが、例えば「土地」なら、原則的に相続税路線価に沿って評価される。相続税路線価は、国土交通省が毎年発表する公示地価などを基に導き出された、いわば相続税の評価専用の査定額だ。公示地価の8割程度といわれ、その公示地価も実売価格よりは低くなる傾向にあるので、土地に付けられる相続財産としての評価額は、実際に売却する価格よりは相当低くなると言っていいだろう。
しかし原則には例外が付き物だ。土地の評価についても、相続人の税負担を大きく増加させかねない例外規定が設けられている。相続が発生した時点、つまり土地の所有者が亡くなった時点で土地の売却がすでに決まっていた場合には、土地の評価額を相続税路線価ではなく、契約上の売却金額で評価するというルールがあるのだ。
土地ではなく、土地の売却金額を請求できる権利を相続するとみなされるわけだ。売買契約を結んだ段階で相続が発生すると、税負担だけが跳ね上がってしまうということになる。
この評価方法を巡っては昨年、東京小金井市の元市議の遺産を巡る税務処理が国税局に否認されるというケースが発生している。約3千平方メートルの土地について売買契約が結ばれていたが、なんと死亡の「2日前」に契約が解消され、その結果、実売価格であれば22億円で評価されるはずだった土地が、相続税路線価に基づく9億円にまで下がったのだという。国税局は「死後の契約解消を生前と偽り、税逃れを行った」として重加算税約8億円の追徴課税を決定した。
契約が成立してから実際の金銭の授受が行われるまでの間に、もし相続が発生してしまうと、思わぬ税負担が発生するリスクがあることは頭の片隅に入れておいて損はないだろう。(2018/08/14)