国税庁策定の〝有事〟税制とは

納税猶予や期間延長


 財務省と国税庁は国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律。平成16年施行)に基づき、武力攻撃による被害が発生した際の国税の救済措置、いわゆる「有事税制」を策定している。

 

 武力攻撃で申告・納付を期限内にできないときには、納税者の申請に基づいて、その理由の止んだ日から2カ月以内まで、それらの期限を延長するというのが一点。

 

 また、攻撃で財産に相当の被害を受け、納税が困難になったときには、納税者の申請に基づき1年以内(納付困難の理由が継続すれば最高3年)の期限に限って、国税の納税を猶予するとされている。さらに、被害者の国税の軽減、免除、徴収猶予の措置も盛り込まれている。(2016/06/14)