司法も認めた「孫養子」の相続対策

2割加算ルールに注意


 孫を養子にすることは、相続上、多くのメリットがある。孫が養子として法定相続人となれば、相続税の基礎控除額が600万円増え、同様に生命保険金の非課税枠500万円と死亡退職金の非課税枠500万円が増える。これらの非課税枠を活用できれば課税対象となる相続財産を単純に1600万円圧縮できる。

 

 また孫のままであれば将来的には子から孫への相続で再び相続税が課されるが、孫養子として財産を渡しておけば、相続税の負担を一代飛ばせる。さらに孫は代襲相続などの例外を除けばそもそも法定相続人でないため、確実に孫に遺産を渡したければ遺言で指定しておくか、養子縁組をすることが求められるわけだ。

 

 多くの相続対策は何年も前から計画的に行う必要があるが、養子縁組は比較的簡単な届出で受理日からすぐ効力を発揮するという即効性も強みと言える。

 

 養子縁組を使った相続対策については、相続税法の基本通達63条の2で、相続税の負担を不当に減少させるためと税務署が認めた養子については法定相続人から除外するという規定がある。そのため孫養子による相続対策も否認されるリスクはゼロではないが、実際には何をもって不当かを線引きするのは難しく、これまでにこうした規定によって孫養子が否認された例はないという。

 

 さらに2016年には、遺産相続をめぐって孫を養子にした男性の養子縁組が有効かどうかが争われた裁判で、最高裁が「たとえ節税目的があっても、養子縁組をするという本人の意思が否定されない限り、ただちに縁組は無効とはならない」と判示した。この判決によって、孫養子を使った相続対策は司法の〝お墨付き〞を得たとも言えるところだ。

 

 ただし孫養子を使った相続対策は、それ以外の相続人の反発を招き、「争族」トラブルの大きな原因となることは押さえておきたい。相続人が増えることは、それぞれの取得分が大きく変わることを意味する。生前に納得いくまで話し合っておくか、でなければしっかり遺言を作成しておかなければならない。

 

 また孫養子は、法定相続人として扱われるものの、親を亡くした代襲相続人でないかぎりは、相続税額が20%上乗せされるという「2割加算」ルールの対象となる。遺産の額によっては、孫養子で得られる税負担の軽減効果よりも2割加算ルールで課される税負担が上回るということもあり得るので、利用を検討する際には両者の税負担を比較検討することが重要だ。(2019/01/23)