取引先訪問時の手土産

打ち合わせ費用で会議費にも


 取引先へ訪問する際の手土産代は、一般的に「贈りもの」という意味合いが強いため、「交際費」勘定で経理処理することが多いだろう。しかし、商談などの打ち合わせで「貴社は場所を提供してください。茶菓子は弊社が用意しますので」といった具合に、打ち合わせ用のものとして会議に関連して提供すれば、会議費として計上することも可能だ。

 

 ただ、いくら会議用だからといって、このときとばかりに高級菓子を購入すれば、それはそれで問題が生じる。一般的には、通常の会議や打ち合わせのときの茶菓子として「相応の金額」であれば会議用として差し支えないとされているが、不相応に高価な茶菓子は会議用というより贈答という色彩が濃くなるので注意したい。

 

 さらに、誤解のない処理も大切で、打ち合わせのため茶菓子を持参するときは、あらぬ誤解を受けないためにも、「手土産代」と書かないで、「訪問先名」と「打ち合わせ茶菓子代」であるということを面倒がらずに記して、書類に残しておくべきだ。

 

 持参する時季が盆暮れであれば、お中元、お歳暮と判断されることもある。もちろん、資本金が1億円以下で、かつ資本金5億円以上の会社の子会社でない中小企業であれば、800万円までは交際費としても損金計上できるし、交際費課税のない個人事業者ならば小細工をしてまで会議費にする必要はない。(2018/08/15)