事業所得の収入金額の計上時期は基本的に商品の引き渡しがあった納品日だが、販売方法によって別の時期に計上することもある。
得意先に商品を送付して試用させ、相手が商品を気に入れば売買が成立する「試用販売」では、相手が購入の意思を示した日が計上時期だ。
また、委託販売であれば、受託者がその委託品を販売した日となる。さらに、商品を引き渡す請負契約は商品の全てが完成して引き渡した日、商品を引き渡さない請負契約は役務の提供を終えた日に計上する。
ただし、役務の提供の程度、期間に応じて報酬の一部が支払われるようなときには、その支払いの理由となった役務を受けた日が計上時期になる。(2016/10/12)