銀行からの借り入れで住宅を取得した人が所得税額から一定額を控除できる制度(住宅ローン特別控除)は、取得から6カ月以内に住み始め、控除を受ける年の12月31日までその家に住み続けていなければ利用できない。
ただし、ローン控除を受けている人が医者から転地療養を勧められ、家族と離れた場所で暮らさざるを得ない場合で、療養が終わればマイホームに戻るのであれば、税務上では居住用に使っていると判断されてローン控除を利用できる。転勤で一時的に家族と別居するようなときも同様だ。
なお、医者に勧められて海辺の別荘などに転地療養をしたときにかかる費用は、診療の対価や診療を受けるために必要な費用ではないので、医療費控除の対象にならない。(2016/11/22)