加給年金と振替加算の関係

生まれた年で大きな差


 社会保険労務士が経営者から受ける質問で最も多いのは、在職老齢年金の仕組みについてだという。次いで多いのが通常の年金額に上乗せして支払われる加算額についてであるという。

 

 勤め人が受給できる老齢厚生年金に対する加算には、「経過的加算」と「加給年金額」がある。経過的加算は、特別支給の老齢厚生年金のうち「定額部分」を受けていた人(昭和16年4月2日〜28年4月1日生まれの男性。女性は5歳プラス)が老齢基礎年金を受給するときに定額部分の穴埋めとして加算されるもので、通常は定額部分のほうが老齢基礎年金相当額より高いため、その差額が経過的加算額として死ぬまで加算される。

 

 一方の加給年金額は、厚生年金に20年(240カ月)以上加入した人が65歳になったときに、65歳未満の配偶者がいれば支給される。ただし配偶者自身が加入期間240カ月以上の老齢厚生年金を受け取れるときは支給されない。

 

 また、受給権者が昭和9年4月2日以降の生まれであれば特別加算額として3万3200円から16万6000円が追加される。配偶者が65歳になると加給年金は打ち切られるが、その代わり配偶者には自身の老齢基礎年金に「振替加算」が支給されることになる。振替加算は昭和2年4月1日までに生まれた人を基準(22万4900円)として、昭和41年4月1日生まれ(1万5068円)まで金額調整のうえ支給される。(2020/07/08)