離婚して、子どもは相手(妻)が引き取っていたとしても、自分の扶養親族として扶養控除を適用することは可能だ。定期的に仕送りをしていれば、同居要件を問われることもなく「生計を一にする親族」に該当することになる。
扶養親族は、16歳以上であることが条件となっているが、これは2011年の子ども手当(現・児童手当)の導入によって16歳未満の子への適用が廃止されたことによる。また、年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であり、青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないことなども要件になっている。
扶養者は生計費のほか、当該親族のために支払った医療費を自分の医療費に合算することもできる。一定額(所得の5%または10万円のうち、いずれか少ない方の金額)以上あれば医療費控除を受けることが可能だ。なお、離婚した妻が子どもを自分の扶養親族としている場合は、夫は控除を受けることはできない。あらかじめどちらの扶養控除対象者とするか決めておく必要がある。(2020/04/24)