公正証書遺言は法務大臣が任命する公証人が作成し、公文書として公証役場に保存されるので、確実に遺言内容を次世代に残すことができるとして多くの人に利用されている。
公正証書遺言の作成は2人以上の証人の立ち合いのもと、公証役場で行う。未成年者や、相続人になる予定の人は証人になれない。
公正証書遺言の作成にかかる費用は、財産の価格が100万円以下なら5千円、100万円超200万円以下なら7千円と、相続させる金額によって法律で決められている。
例えば財産が1億円で、妻にすべてを相続させるのであれば、金額に応じた証書作成手数料4万3千円に、遺言加算手数料1万1千円をプラスし、5万4千円となる。また、妻に6千万円と長男に4千万円を相続させるのであれば、それぞれの金額に応じた証書作成手数料(6千万円分は4万3千円、4千万円分は2万9千円)を足した7万2千円に、全体の財産が1億円以下のときにプラスする「遺言加算手数料」1万1千円を加算した額が必要になる。(2017/01/08)