個人名義の会員権で接待ゴルフ

練習費は給与扱い


 接待ゴルフの費用は当然ながら会社が負担するものだが、お金の流れには税務当局の厳しいチェックが入る可能性がある。

 

 まずゴルフ会員権については、会社で取得したものであれば資産として計上するが、会社がお金を出して役員の個人名義で会員権を取得した場合には、原則として名義人となった役員に対する給与として取り扱われる。ただし、そのゴルフクラブに個人会員権しかなければ会社の資産にすることも可能だ。

 

 ゴルフのプレー代については、プレーが会社の業務の遂行に必要であると認められれば交際費に該当するが、単に役員の個人的趣味にすぎないと判断されれば役員に対する給与となる。税務調査を想定して、厳密に公私を区別するために、稟議書などでプレーの目的を明らかにしておくことがリスク対策となる。

 

 プレー代が交際費となるのであれば、接待ゴルフのための練習費用も同様に処理したいところだが、これは交際費処理できないので気を付けたい。もしその費用を会社が負担したら、やはり役員への給与ということになる。

 

 また、ゴルフ接待では、クラブハウスなどでの飲食費の支出もあるが、この処理についても注意が必要だ。1人当たり5千円以下の飲食費を交際費から除外するいわゆる「5千円基準」について、飲食部分だけを抜き出して適用するのは認められない。ゴルフ接待にともなう飲食費は、ゴルフ接待という一連の行為の中で行われるためだ。よって、ゴルフ接待費と飲食費を含め全額を交際費などとして処理することになる。(2018/07/12)