余命半年で受け取る生命保険金

非課税だけど残った分は課税対象


 生命保険の死亡保険金は被保険者が死亡しなければ受け取れないのが原則だが、半年以内の余命宣告を受けた人に限っては、保険金の一部または全部の前払いを受けることができる。契約時に「リビングニーズ特約」を付けていることが条件で、特約保険料はとくに掛からない。

 

 税務でも優遇措置があり、保険を解約して解約返戻金として受け取ると所得税の課税対象となるが、リビングニーズ特約に基づく死亡保険金の前借りは最大3千万円まで非課税になる。ただし給付後に保険金を使い切れずに死亡すると、未使用の部分は相続財産として相続税の課税対象となり、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を適用することもできない。

 

 必ずしも冷静な判断ができるとは限らないが、可能であれば、生前に使いきれそうな分だけを保険会社に請求することで余計な税金を抑えるようにしたい。(2018/11/26)