子どもや孫のマイホーム資金を援助するときは、一定額の贈与まで税金がかからない「住宅資金の一括贈与の非課税制度」を利用したい。
この特例では、資金を贈与した翌年の3月15日までに物件の引き渡しを済ませて、子や孫が新居に住み始めることが条件となっている。しかし分譲マンションや建売住宅では、建築工事の終了を待たずに契約だけを先に済ませてしまうことがほとんどだ。
工事が長引いたなどの理由で引き渡しが予定より遅れ、入居が3月15日に間に合わないこともあるかもしれない。そんなときには、先に申告だけを済ませておき、その年のうちに実際に住み始めれば非課税特例が適用される。
ただし入居が年末に間に合わなければ特例の対象から外れてしまい、修正申告が必要となる点に気を付けたい。消費税の増税を受けて、特例の適用を受けられる贈与額の上限が1500万円から3000万円に倍増している。(2020/02/05)