住宅売却時の譲渡所得

事業所得か雑所得か?


 マイホームの売却時の所得は「譲渡所得」として課税されるが、不動産業者が販売目的で所有している不動産を譲渡したときや、不動産業者以外の人でも長期間にわたって継続的に不動産を譲渡しているときは「事業所得」または「雑所得」として課税される。

 

 雑所得は事業所得と比べて申告書類の作成が容易であるといったメリットがあるが、税負担の観点でいえば、給与所得との損益通算や各種優遇税制を受けられる事業所得が有利に働きやすい。

 

 事業所得であるか雑所得であるかは、営利性や継続性、安定利益の有無などの状況から総合的に判断する。事業所得になる例としては、不動産販売を行う個人事業主として税務署に届けているときや、手広く売り買いを繰り返しているときだ。明確な基準はないが、副業としているのなら事業所得、片手間で時々やっているのであれば雑所得と判断されることが多い。(2016/12/09)