会社が支払う地代家賃

未払いでも損金に


 会計上の「未払費用」に計上する金銭は、期末の段階で実際に支払っていなくてもその年の損金にできる。

 

 未払費用は、決算日までに支払い義務が確定していて、またその契約に基づいてサービスを受けており、債務の金額を計算できる営業外取引への支払いが該当する。

 

 社会保険料の会社負担分、地代家賃、給料、支払利息、ロイヤリティー、売上割戻し、旅費交通費、水道光熱費、プロバイダー代といった経費なら未払いでも損金になる。(2017/01/30)