交通違反の罰金を会社が肩代わり

レッカー代は経費に


 2016年の交通違反件数は673万件。その内訳は最高速度違反が161万件、一時停止違反133万件、携帯電話使用等違反96万件などとなっている。これだけあれば、仕事中に社員が起こした違反の罰金(反則金)を会社が負担することもあるだろう。

 

 しかし、法律違反を原因として支払われる罰金は必要経費として計上することが認められていない。ただし、交通反則金の支払いを従業員に対する給与として源泉徴収すれば必要経費となる。レッカー代は罰金等には含まれないため、交通違反に付随して行われたレッカー移動であっても、業務遂行上に生じたものであれば必要経費に計上できる。

 

 なお、罰金と類似したものに「科料」と「過料」がある。科料は罰金と同じ財産刑で、1000円以上1万円未満とされている。つまり軽い罰金刑だ。一方、同じ読みの過料は罰金や科料と異なり刑罰ではない。そのため刑事訴訟法などが適用されず、地方自治法などの規定が適用される。科料と紛らわしいことから「あやまちりょう」などと呼ばれることもあるそうだ。(2019/02/26)