亡くなった人も「確定申告」が必要なのをご存じだろうか。死亡した年の1月1日から死亡日までの期間に所得があった場合、相続人が確定申告しなければならないのだ。
相続人が被相続人の代わりに所得税申告することを「準確定申告」という。通常の確定申告は、1年分の所得について翌年の確定申告期に行う。これに対して死亡した年に行われる準確定申告は、相続人が相続開始後4カ月以内に申告する。提出先は被相続人が住んでいた場所を管轄する税務署となっている。
また、被相続人が、死亡した年の前年分の確定申告を済ませていないときは、その分についても本年分とともに親族が代わりに確定申告する。申告期限は死亡した年分の所得について行う準確定申告と変わらない。もし、被相続人が会社員で、給与所得しかなければ、会社が1月1日から死亡退職時までの給与所得について年末調整することになるので、遺族が準確定申告をする必要はない。(2017/02/13)