前年分の所得金額などを基に計算した納税額(予定納税額)が15万円以上のときには、その年の所得税を早めに納付する「予定納税」ができる。
予定納税の納付時期は7月(第1期)と11月(第2期)で、それぞれ3分の1ずつ納める。納めるべき税額よりも多い金額を予定納税で納めると、多い部分は当然還付されるうえ、その還付金には還付加算金が利息として付く。
例えば昨年の所得に応じて予定納税の額が900万円となっているとしたら、納税者は7月と11月の予定納税で300万円ずつ納める(計600万円)。売上が芳しくなく実際の納税額が500万円になったとしたら、納税額は100万円オーバーしているので、この分について確定申告期には還付申告することになる。
100万円の還付とともに、利子も受け取れるわけだ。加算金は、財務大臣が前年の12月15日までに告知する「特例基準割合」(上限7・3%)という非常に高い金利で計算される。平成27年1月1日〜28年12月31日の金利は1・8%。銀行の利息が低い時代にあって、かなりお得な〝金融商品〟といえそうだ。(2016/06/30)