不要な固定資産を有姿除却

「たまに使う」でもダメ!


 少し前まではフル稼働していた機械設備であっても、時代の流れとともに使用頻度が減り、いまでは全く使われずに工場の片隅でホコリをかぶっているということもあるだろう。解体・廃棄してスッキリしたいが、その費用の捻出が難しい。そうしたときに使いたいのが「有姿除却」だ。

 

 読んで字のごとく、実際には廃棄せずにそのまま残っていても、除却損を計上できる。以前からある制度だが、一躍注目を浴びたのが2011年の東日本大震災による原発事故だ。

 

 原発事故で放射能汚染した建物は解体が困難なため、ほとんどが放置されたままとなっている。そうした固定資産の多くで有姿除却が認められ、税務上の損失が計上された。

 

 だが、税務署が有姿除却を認める際のチェックは厳重で、社長の「もう使わないつもり」といった程度の理由ではまず認められることはない。国税庁のウェブサイトには「特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの」と例示されていることからも、税務職員を納得させるには相応の理由が必要なようだ。

 

 また、「じつは大量受注があったときに稼動してしまった」「たまに古い商品の修理依頼がくると使っている」など、完全不要でないと見られれば容赦なく否認されるので注意したい。(2020/02/19)