不動産取得税を分納

延滞金の負担も考慮


 賃貸であれ自宅であれ、新たに不動産オーナーとなった時は、相続による取得など一部の例外を除いて「不動産取得税」が課される。保有しているかぎり継続的にかかる固定資産税とは異なり、取得時に一度きりの税ではあるものの、負担は決して軽いものではない。

 

 その税率は、住宅であれば建物が「固定資産税評価額×3%」、宅地が「固定資産税×2分の1×3%」となっている。住宅の購入そのものに大きなお金がかかっているのに、さらに取得税にまとまったお金が必要となれば、どうしても懐具合が気になるところだ。

 

 固定資産税ならば1年分の一括払いと年4回の分納を選ぶことができるが、不動産取得税については一括払いが原則となっている。ただし原則はあくまで原則で、県税事務所などに相談してみることで、実際には分納を認めてもらえることもあるようだ。

 

 しかし、分納が制度に組み込まれている固定資産税とは異なり、不動産取得税の分納では、一括払いの納付期限から遅れた分だけ延滞金がかかってしまう。さらに、なぜ分納でないと払えないのか合理的な説明をしなければ認められないこともある。そして認められても、自治体によっては1年を超えるような長期間にわたる分納は不可となっているところもあるという。

 

 何回かに分けて不動産取得税を納め終えると、それぞれ分納した日付ごとに最初の一括締め切りからどれだけ遅れたかが計算され、最後にまとめて延滞金の請求がやってくる。もし不動産経営を事業として行っているなら、この延滞金は事業上の経費として計上することが可能だが、いくら経費になるといっても延滞金の利率は非常に高いため、できる限りは一括で納付した方がよいだろう。(2019/01/22)