リビングニーズ特約で終活資金を確保

代理人が受け取ることも可能


 余命宣告を受けた人が、死亡保険金を生前に受け取れる「リビングニーズ特約」。この特約で受け取った保険金は最大3千万円まで課税されない。ただし、受け取った保険金を使い切らないうちにその人が死亡したら、その残金は相続財産として相続税の課税対象となる。

 

 また、死亡後に遺族へ支払われる死亡保険金とは異なり「500万円×法定相続人の数」が非課税になることはない。そのため、生前に非課税になるからといって上限の3千万円を請求するのが必ずしも正しいとはいえない。生前に使いきれそうな分だけ保険会社に請求するようにしたい。

 

 リビングニーズ特約の保険金を請求する人は、基本的に死亡保障の対象者である本人(余命宣告を受けた人)であり、自分の余命を知っていることが前提だ。だが、本人に余命を伝えない家族も珍しくない。このようなケースでも、「指定代理請求特約」を付けていれば親族の代理人が代わりに保険金の受取人になることができる。この指定代理請求特約は、本人が余命を告知されていないケースのほか、傷病や疾病で保険金を請求する意思表示ができない場合などに効果を発揮する。(2018/03/08)