ホステスの衣装代、お店が負担したら

「制服」として非課税になることも


 バーやキャバレーの経営主体がホステスの衣装代を負担しているときは、その金額がホステスの経済的利益になるとみなされるため、原則的に経営者側は源泉徴収しなければならない。

 

 ただし、バーやキャバレーの店内でしか使用できないようなデザイン、色調の衣装や、それ以外でも事業所に常備されていてそこでだけ使用する衣装は、代金負担時の源泉徴収は不要になる。

 

 いわゆる「コスプレ」のイベントのためにバニー姿の衣装をホステスが買う必要があれば、衣装代を経営者に出してもらっても、経済的利益がないとみなされるようだ。これらは制服に準じる事務服や作業服と同じ扱いとして所得税が課税されない。

 

 バーやクラブは、税務調査で不正が発見されやすい業種の〝常連〞だ。最新データでは、バー・クラブの法人税不正発見割合は57・1%で、2位のパチンコ(29・6%)を大きく引き離してワーストだった。(2016/05/26)