しっかり予防したい〝株式分散病〟

譲渡制限など万全に


 中小企業の場合、自社の株式を多くの人が持っている状態は、それ自体が会社経営のリスクになりかねない。

 

 自社株が分散してしまう理由は多くある。例えば相続税対策として、後継者だけでなく親族にも自社株をあえて分散させるというやり方は決して珍しくない。また故意でなくても、代替わりを経るうちに、会ったこともない親族が自社株を保有しているという老舗企業もあるだろう。

 

 経営者が自社株式をどれだけ保有しているかによって、経営の安定性は大きく変わる。例えば会社法では持株数に応じた株主の権利が厳格に決められていて、4分の3以上を保有していれば解散を含む重要な決議を単独で成立させることができるが、2分の1以上となれば役員の選任や解任といった決議を単独で阻止できる権限にとどまる。

 

 一方、親族が3%でも自社株を持っていれば会社帳簿の閲覧請求権を行使でき、1割を超えれば解散請求権を行使することもできてしまう。

 

 これらの〝株式分散病〞を予防するためには様々な方法がある。例えば経営者側に十分な資金があれば、株を買い取ることで散逸した自社株を取り戻すことが可能だ。また定款に「株式譲渡制限」の条項を設定することで、会社にとって好ましくない相手への株式の譲渡(売却)を制限することができる。

 

 そのほか、相続人などに対する売渡請求条項を定款で設定したり、従業員を対象とする持株会に株式を集中させて、自社株を必要以上に分散させずにコントロール下に置いたりすることも考えられるだろう。

 

 幹部社員のモチベーションアップのために自社株を分け与えるのはよいが、しっかりとした管理体制のもとで行わなければ、分散させた株式の分だけ経営者の求心力を失うことにもつながりかねない。様々な方法で〝株式分散病〞を予防した上で、経営を安定させていきたい。(2019/01/28)