社長車を買い替えて節税

資金繰りが急に厳しくなったときの保険にも

中古自動車

車両価格 16,900,000

 

【ベントレー「フライングスパー」】

■新車登録:2013年■車体カラー:ブラック■走行距離:1.5万㎞■車検:2018年11月■修復歴なし・禁煙車■販売店保証(無料保証期間3カ月または走行距離3千㎞のいずれかの条件に達するまで保証適用)付

 

「4年落ちの中古車を購入すると節税になる」はホント?

ベントレー「フライングスパー」(「bondcars TOKYO」のサイト情報より)
ベントレー「フライングスパー」(「bondcars TOKYO」のサイト情報より)

 中小企業の社長さんならば、その多くが「4年落ちの中古車を購入すると節税になる」といった〝節税情報〞を耳にしたことがあるだろう。自社の営業マンが外回りの足として使う軽自動車や、商品輸送用のトラックなどはもちろんのこと、社長専用車であっても、プライベートで乗ることなく業務上でのみ使用しているのならば、当然ながら社用車だ。

 

 本紙のキャッチコピーは〝どうせなら欲しいモノを買って節税しよう!〞だ。いつもは事業のため、社員のためのクルマを最優先で買い替えている社長さんも、大きな黒字が見込まれる事業年度くらいは、自分の専用車を〝欲しいクルマ〞に乗り換えてみてもいいのではないか。その際、検討したいのが中古車の購入。新車よりも中古車のほうが早く経費処理できるからだ。購入費を損金計上できれば、会社の黒字を圧縮する分、単純に節税になる。

 

 「4年落ちの中古車を購入すると節税になる」という〝節税情報〞の仕組みはこうだ。自動車の耐用年数は6年。だから新車を購入すると6年かけて減価償却し、経費化していくことになる。仮に6百万円の新車を購入したとすると、1年ごとに100万円ずつ損金計上していくイメージとなる(定額法)。

 

 中古車の場合、経過年数が耐用年数から差し引かれる。4年落ちの中古車の耐用年数は「(耐用年数6年-経過年数4年)+(経過年数4年×20%)」で2・8年だが、1年未満の端数は切り捨てるため「2年」ということになる。定率法で減価償却する場合、耐用年数2年の資産は1年で減価償却できるため、購入初年度で全額損金計上することも可能だ。

 

 ただし、1年で全額経費にできるといっても、月割で計算されるので、例えば決算月に中古車を買っても1カ月分しか経費にできず、残りの11カ月分は翌年の経費になってしまうことに注意しなければならない。決算期末に駆け込みで購入しても、その全額を損金計上することはできないのだ。減価償却費は資産の使用期間に対応する分が損金になるので、取得費を全額損金にするには、決算月の翌月末日までに使用を開始する必要がある。

 

 自動車は新車登録後3年10カ月以上経過すると、その耐用年数が2年となる。つまりこれが登録後の経過期間が最も短い「4年落ち」の中古車ということになる。もちろん「5年落ち」「6年落ち」など、これ以上に経過している中古車は1年で減価償却が可能だ。

 

 この仕組みを充分に理解したうえで、4年落ちの高級車を数年ごとに乗り換えている社長さんも数多く存在する。販売価格の下落率が低いクルマ、つまり売却する際の価格があまり下がらないメーカー・車種であれば、資金繰りが急に厳しくなったときの保険にもなり得るという。

 

 写真は「bondcars TOKYO」が取り扱うベントレー「フライングスパー」。2013年新車登録の4年落ち中古車で、車両価格は1690万円。車体カラーはブラック。走行距離は1・5万㎞、車検は来年11月まで。修復歴なしの禁煙車で販売店保証(無料保証期間3カ月または走行距離3千㎞のいずれかの条件に達するまで保証適用)付き。

 

 業績好調で大きな黒字が見込めるうえに、そろそろ社長専用車がくたびれてきているようならば、1年で全額損金計上できるこうした「4年落ち中古車」の購入を検討してみてもいいだろう。

(2017/08/08)