FX取引の利益

越年未決済分には課税されず


 外国為替証拠金取引(FX)の利益を確定申告せずに、申告漏れとして指摘されるケースが増えているという。株式取引の利益が「譲渡所得」として扱われるのとは異なり、FXの利益による所得区分は「雑所得」に該当する。

 

 FX取引でいう利益とは、為替変動によるキャピタルゲイン利益だけでなく、スワップ金利(金利差相当分)の収入も利益とされる。スワップ金利とは、ドル/円取引(ドルを買って、円を売る)のように、金利の高い国の通貨を買って、金利の低い国の通貨を売ると、その金利の差に相当する分を「スワップポイント」として得られるものだ。スワップ金利の受け取り・支払いを通算して、その合算額がプラスとなっていれば「利益」ということになる。

 

 FXでは必要経費が認められる。原則として売買手数料や入出金で払った手数料を必要経費として利益分から差し引くことができる。ただ、資料費やFX関連のセミナー代金、パソコン購入代金などは個々のケースによって判断が分かれるケースがあるので、税務当局や税理士に確かめたい。

 

 FXトレードで費用がかかった場合には、その書類(領収書など)を保存し、必要経費として申告できるよう、準備をしておく必要があるだろう。確定申告の対象となるのは、1月1日から12月31日まで(暦年)に決済した取引の損益。つまり年を越して未決済の取引分については、「含み益」が出ていたとしても課税の対象にはならない。スワップ金利も同様で、FX取引会社から個人の口座へ振り込まれ、確定したものだけが課税の対象となる。

 

 なお、FXで決済し、年間通算で損失が出ていたとしても、その損失を翌年以降に繰り越すことはできないので注意したい。(2017/11/06)