顧客紹介の謝礼

「支払手数料」で損金に


 顧客を紹介してくれた人に、紹介料としてお礼をすることがある。飲食代や菓子折り代として計上すれば、原則として交際費となり損金不算入だが、これを顧客情報の提供に対する「支払手数料」にすれば損金として経費に算入できる。

 

 紹介料の支払いを、あらかじめ締結された契約に基づくものにしておけばいい。契約書を取り交わす必要はなく、書面などで通知もしくは周知していれば、契約と同等の効力が生じる。

 

 お客様紹介キャンペーンなどのチラシの提示や配布で知らせるだけでもよい。注意点は、支払う相手によって、あらかじめ締結した契約の金額を変えてはいけないということだ。支払者の裁量によって金額を変えると交際費として認定される可能性が高くなる。注意して上手に経費計上したい。(2017/06/25)