難船緊急時遺言

証人2人が立ち合い筆記・署名


 全文を自筆で書く「自筆証書遺言」や公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」と比べ、船の遭難などの緊急事態に行う遺言は法的要件が緩和されている。

 

 船が遭難して死亡の危機が迫っている人が残せる遺言「難船緊急時遺言」は、証人2人の立ち合いのもと、遺言者が口頭で遺言する。証人が遺言の趣旨を筆記し、署名・押印すると、その書類には遺言書としての法的効力が発生することになる。(2017/05/02)