離婚で財産分与

土地や証券の現物分与には注意


 離婚の際の財産分与は夫婦それぞれが持つべき財産を分け合うものであり、新たに財産を取得したわけではないので、財産を受け取っても贈与税は課税されない。

 

 しかし、財産分与として受け取った分が多すぎると、その額に贈与税が課税される。一般的には財産分与の取り分は夫婦生活で培ってきた財産の半分ずつとされており、それを大きく超えると贈与税の対象になる可能性がある。

 

 なお、財産分与で土地や建物を渡した人は、財産分与義務の消滅という経済的利益があったとみなされ、その時価が譲渡所得として課税される。(2017/06/01)