障害者の相続税軽減制度

申告期限までに手帳の交付を


 85歳以下の障害者は、相続時に年齢に応じた金額を所得から控除する「障害者控除」の対象になる。控除額は85歳になるまでの年数1年につき10万円だ。

 

 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていることなどが条件だが、必ずしも相続開始の時点で手帳を持っている必要はない。相続税の申告期限までに手帳の交付を受ければ、控除制度が適用される。

 

 なお、障害者控除額が障害者本人の相続税額より大きいときは、税額から差し引けなかった分を扶養義務者の相続税額から控除できる。(2017/04/26)