返済不能の社長借入金

相続財産にならないことも


 資金繰りが苦しくなり、社長個人の口座から3億円を引き出して会社が借り入れたとする。もし、その直後に社長が亡くなってしまうと、借入金3億円がそっくりそのまま相続税の課税対象になってしまう。預金3億円が借入金になっただけなので、財産の総額自体は同額になる。

 

 しかし、財産評価基本通達では、返済される見込みがないことが確実であれば、相続税の対象としないとしている。それには、裁判所から出される「特別清算の開始命令」などの根拠が必要だ。この命令によって「会社が債務超過で、債権者にお金を返せる見込みがない」と認められたことになる。

 

 一方、事業が継続していて、特別清算といった法律手続きが開始されていなければ、相続税は容赦なくかかってくる。こうした事態を避ける手立てはある。生前に社長が会社に債権放棄を申し出ることだ。「債権放棄通知書」を作成し、会社宛に送ればよい。3億円の借入金はなくなるので、相続税もかからなくなる。だが、会社は借金の免除を受けたことで、3億円の利益を得たことになり、今度は法人税がかかる(債務免除益)。

 

 このため債権放棄をするときは、欠損金の確認が必須となる。欠損金があれば、借入金の免除による利益と赤字を相殺できるからだ。好調なときほど、最悪な状況でとるべき最善の方法を学んでおきたいものだ。(2017/11/30)