評価損の計上基準

棚卸資産、固定資産、有価証券


 棚卸資産や固定資産、有価証券には、それぞれに評価損を計上する基準がある。まず棚卸資産だが、これは販売用の商品や製品のことで、時代遅れとなり陳腐化して売れ残ったものや、災害などでひどく損傷したもの、また破損や時間経過により品質が劣化した製品などが評価損として計上できる。

 

 固定資産では、1年以上も遊休状態にある土地や家屋のほか、事故や災害のために甚大な損害を受けたもの、さらに本来の用途ではなく、やむをえず別の用途に使用した資産などが評価損の対象となる。

 

 そして有価証券は、原則として売買目的で所有していたものに限って、評価損の計上ができる。持ち合いで所有していた株などは、値下がりしても評価損の対象にはならない。だが、帳簿価額より50%ほど値下がりして当分の間、回復が見込めない上場有価証券や、資産状態と価額が著しく悪化した会社の株、商法による整理開始命令や会社更生法の手続き開始決定があった会社の株などは評価損が認められる。(2017/06/22)