親の土地に新居を建築

贈与税の対象になるの?


 土地の貸し借りが行われると、通常、地代が発生する。さらに、地代のほかに権利金などの一時金を借地権設定の報酬として支払うことになる。ところが、親の土地に子どもが家を建てると、親は子どもから地代や権利金を徴収しづらいものだ。

 

 無償で土地を借りることを「土地の使用貸借」というが、親の土地を使用貸借して子どもが家を建てると、親から「借地権相当額の贈与を受けた」として子どもは課税されるのかどうか、気になるところだ。

 

 土地を使用する権利については、税務上はゼロとして取り扱われるので、子どもに借地権相当額の贈与税が課税されることはない。しかしこの土地は、親から子どもが相続するときに相続税の対象となる。相続税の計算のとき、この土地は他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価される。つまり、貸宅地としての評価額ではなく更地としての評価額になる。(2017/08/13)